コラム

悪質業者の「一般媒介」での囲い込みとは

「囲い込み」をご存じでしょうか?
囲い込みとは、不動産仲介会社だけが得して、お客様は損する悪質な手口で、不動産会社が売主からも買主からも仲介手数料報酬が得られる両手取引をしたいがために、他の会社が連れてきたお客様と意図的に契約しないことを言います。

この囲い込みは、他社に売却依頼できない専任媒介、専属専任媒介で行われ、一般媒介は安心だと考えられていました。

不動産を売る場合は、不動産会社へ売却依頼し、媒介契約を結びますが、媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類あり、「一般媒介契約」は複数の会社に売却依頼でき、「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」は一社のみとしか契約できず、他の会社とは契約できません。

通常は、売却依頼を受けた不動産会社は宅建業者しか閲覧できない「レインズ」に物件情報を掲載のうえ、不動産会社同士で情報共有し公正な取引を目指します。専任媒介契約、専属専任媒介契約では登録義務がありますが、一般媒介ではレインズへの登録義務がありません。そのため、一社としか契約しないのに、「皆さん一般で契約していますから」と十分な説明を行わず、一般媒介を結ぶ手口が横行しています。

一般媒介契約締結後はレインズの登録義務がなく、売り出されている情報はどこにも出回らず、不動産会社の独占情報となっていることがあります。これは合法的な囲い込みのため、お客様は気付きにくく、とても悪質な手口です。

大手の不動産会社と契約する場合には、様々な囲い込みを防止のために、一般媒介にして、複数の不動産屋と契約することをおすすめします。また、契約の前にインターネットにて「○○不動産 囲い込み」と、事前に調べるもひとつです。

希望の金額で売却するには、大手不動産会社、地元不動産会社を問わず、信頼できる営業マンかどうかを見極めて専任媒介で売却してもらうことがおすすめします。