コラム

不動産購入のポイント!契約時の手付金の相場はいくら?

購入物件が決まると、「売買契約の時に『手付金』を持ってきてください」と不動産業者から言われるかと思います。その手付金の金額はご自身が決めるのか?不動産仲介業者が決めるのか?果たして適正価格なのか?相場はいくらくらいなのか?とご質問をよくいただきますので今回のコラムで説明していきます。

手付金の相場は売買金額の5~10%くらいが一般的な手付金の額かと思います。ただし、買主様の手持ちのお金、自己資金の都合や取引の内容によって適正金額を決める必要がありますので、そこは不動産業者の方としっかり話し合って決める必要があります。

手付金の注意点をいくつか紹介します。

多すぎ・少なすぎ

多すぎ・少なすぎに注意してください。手付金は解約手付そして手付解除の重要な役割を果たします。売買契約を締結した後に何らかの都合で売買契約を解除したいとなったときには、契約の履行に着手するまで、もしくは手付解除期日というのが決まっていればその期日までであれば、買主の方であればお支払いした手付金を放棄して契約を解除することができます。売主の方であれば手付金を倍返しして契約を解除できます。少なすぎると簡単に売主から解除されますし、多すぎると簡単に解除することができなくなります。例えば2,000万の物件に対して10万円の手付金で契約をし、契約した後に他の方から2,100万で買いたいと言われた場合、売主さんにとってみれば手付金を倍返しして契約を解除したとしても、その次の方に売った方がたくさん売買代金を得られるので契約解除される可能性があります。

売主が不動産業者の場合

手付金の額によって保全措置しないといけない場合があります。

物件が未完成の場合は、売買代金の5%を超える場合、もしくは1,000万円を超える手付金に設定した場合に、物件が完成済の場合は、売買代金の10%を超える場合、もしくは1,000万円を超える手付金の額が設定されている場合に関しては保全措置が必要です。この場合は金融機関や、保証会社に保全してもらう必要が出てきます。ご自身の手付金がこの基準超えていないか確認してください。

手付金の支払い時期と方法

支払い時期は売買契約と同時にお支払いします。支払い方法は現金がほとんどになります。売主の方が振り込んで欲しいといった要望が出てくる場合は振込になりますが、一般的な個人の取引であれば8割は現金で取引していると思います。例えば契約が土日の場合に、当日や前日に用意しておけば良いかと思っていると、銀行が営業しておらずお金を引き出せない場合があります。ATMも引き出し限度額のある場合がございます。場合によっては手付金が用意できず、契約が出来ないという大変な事態になる可能性もございますので、事前に計画的に用意した方が良いかと思うのでご注意ください。

もしご契約前の方がこの記事をご覧頂いているのであれば、今ご自身が用意している手付金の額が適正かどうか、一度確認してみてください。